日本ジャンプロープ連合 福島県支部 規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条  この組織は、日本ジャンプロープ連合(Japan Jump Rope Union,以下本部という)福島県支部(以下本支部という)と称する。
(事務所)
第2条  本支部の事務所を、福島県本宮市高木字舟場10-1に置く。
(目 的)
第3条  本支部は、本部傘下の組織として、本部と連携しながら、福島県内においてジャンプロープスポーツの普及および振興を図り、スポーツ・フォア・オール及び生涯スポーツの推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  本支部は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)学校等教育機関への普及事業
     (2)スポーツクラブ等への普及事業
     (3)福島県内におけるコンテスト等の開催事業
     (4)指導員・審判員の養成、派遣事業
     (5)講習会・研修会等の開催事業
     (6)情報収集及び広報啓発活動事業
     (7)交流イベント開催事業
     (8)その他本支部の目的達成に必要な事業
 

第2章 会 員

(会 員)
第5条  会員は、本部に登録され、本部が会費の徴収や情報管理を行う。本支部独自に会員募集・登録・所属させることは出来ない。ただし、書面等で要望を受け本部が承認した場合はこの限りではない。
   2 本支部が所管する地域の会員情報は、本部と共有することができる。
 

第3章 役 員

(種別及び定数)
第6条   本会に次の役員を置く。
     (1)支部長 1名  (2)理 事 4名  (3)監 事 2名
(選任等)
第7条    支部長、監事は、理事会において選任する。
   2  理事長は理事の互選とする。
(職 務) 
第8条    支部長は、本支部を代表し、会務を統轄する。
   2  理事長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。
   3   理事は、理事会を構成し、本支部の会務を処理する。
   4   監事は、次に掲げる職務を行う。
     (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
     (2)本支部の財産の状況を監査すること。
     (3)第2号の規定による監査の結果、本支部の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
     (4)前号の報告をするため必要がある場合には、理事会を招集すること。
     (5)理事の業務執行の状況又は本支部の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の開催を請求すること。
(任期等)
第9条    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解 任)
第10条   役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
     (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
     (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
   2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第11条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3    前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、支部長が別に定める。

第4章  会 議

(種 別)
第12条  本支部の会議は、理事会のみとする。
(理事会の構成)
第13条  理事会は理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第14条  理事会は、この規約に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
     (1)規約の変更
     (2)解散及び合併
     (3)事業報告及び収支決算
     (4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
     (5)解散における残余財産の帰属
     (6)その他運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第15条  理事会は次に掲げる場合に開催する。
     (1)理事長が必要と認めたとき
     (2)理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
     (3)監事から第8条第4項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第16条  理事会は理事長が招集する。
   2  理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
   3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第17条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第18条  理事会における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第19条  各理事の表決権は、平等なものとする。
   2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
   3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
   4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会の議事録)
第20条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)。
     (3)審議事項
     (4)議事の経過の概要及び議決の結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
   2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
 

第5章  資 産

(資産の構成)
第21条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     (1)設立当初の財産目録に記載された資産
     (2)寄付金品
     (3)財産から生じる収入
     (4)事業に伴う収入
     (5)その他の収入
(資産の管理)
第22条  本支部の資産は、支部長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、支部長が別に定める。
 

第6章  会 計

(事業年度)
第23条  本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第24条  本支部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに支部長が作成し、理事会へ提案し議決を経て成立する。
(暫定予算)
第25条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、支部長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
   2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第26条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
   2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第27条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第28条  本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに支部長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
   2  決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第29条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。    
 

第7章  規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第30条  本支部が規約を変更しようとするときは、理事会出席者の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
(解 散)
第31条  本支部は、次に掲げる事由により解散する。
     (1)理事会の議決
     (2)目的とする活動に係る事業の成功の不能
     (3)合併
     (4)破産手続開始の決定
   2  前項第1号の事由により本支部が解散するときは、理事総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
   3  本支部が解散をして本部加盟を脱退する場合は、その理由を付した脱退届を提出し、本部の了承を経て法的な解散の手続きを開始する。
(残余財産の帰属)
第32条  本支部が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、理事会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第33条  本支部が合併しようとするときは、理事会において出席者総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
 

第8章  事務局

(事務局の設置)
第34条  本支部に、本支部の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2  事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第35条  事務局長及び職員の任免は、支部長が行う。
(組織及び運営)
第36条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、支部長が別に定める。
 

第9章  雑 則

(細 則)
第37条  この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、支部長がこれを定める。
(交通費支給規則)
第38条  本会の目的達成に関わる事業へ参画した役員及びサポーターに対しては、別に定める交通費一覧の通り、交通費を支給する。
 
 
付 則
  1 この規約は、本支部設立の日(令和3年7月15日)から施行する。
  2 本支部の設立当初の役員は、次のとおりとする。
 
      支部長  今 泉 春 雄  
      理事長  岡 村 三 夫  
      理 事  川 口 将 平  
      理 事  細澤めぐみ
      理 事  北 島 諒 一
      監 事  伊 藤 美 穂
      監 事  杉 本 慶 子
  
  3 本支部の設立当初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、理事会の定めるところによる。
  4 本支部の設立当初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、本支部設立の日から令和4年3月31日までとする。
  5 本支部の設立当初の事業計画及び収支予算は、第24条の規定にかかわらず、理事会の定めるところによる。